不動産登記申請書
不動産登記申請書とは不動産登記をする際に作成し、必要書類を添付して法務局に提出する書類のことです。この不動産登記申請書は登記官が審査をし、問題がなければ受理されます。不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載され、不動産登記は終了、という流れになります。
平成17年、新不動産登記法の施行により、不動産登記申請書の提出方法として、これまでの書面申請に加え、オンライン申請が導入されました。
オンライン指定庁に登記申請書を提出する場合は、登記済証は発行されません。申請の種類により登記識別情報と登記完了証の交付または登記完了証が交付されます。新たに登記済証は作成されないため、登記済証作成用書面の提出は不要です。
またオンライン登記申請の未指定庁に登記申請書を提出するときは、登記済証作成用として、「申請書の写し」または、「登記原因証明情報の写し」あるいは、「売渡証書形式の登記原因証明情報の原本など」を添付します。登記済証作成用書面の提出がないと登記済証はできません。