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不動産登記法

不動産登記法とは、不動産登記をどのように、いつまでに、誰の手で行うか、手続きの際の費用はいくらか、閲覧や謄本の発行などをどうするか、また、登記所の登記官の役割とは何か、など不動産登記についてのあらゆることを定めた法律のこと。

011.jpg 明治32年(1900年)制定のこの不動産登記法は、その後改正が重ねられ、昭和35年(1960年)にそれまで別であった台帳制度を登記制度に吸収し、現在の法体系に至りました。

不動産登記法において最も大事なことは、登記の効力を対抗力にとどめて、登記には公信力がないことを認める点です。要するに「このように登記されているから」を権利主張の根拠にすることはできるが、「登記されていることが事実かどうかはわからない」ということです。

更に2004年6月、不動産登記法に最も新しい改正が加えられました。この改正により、不動産登記のオンライン申請が可能になりました。これに伴い、登記が完了すると発行される権利証の形も変わり、オンラインでの登記が完了すると、権利証の代わりに「登記識別情報通知書」が、やはりオンラインで送られてくるようになりました。


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