不動産登記法の改正
明治32年に制定された不動産登記法が105年の時を経て大改正されました。新しい不動産登記法は2004年6月に公布され、2005年3月より施行になりました。
不動産登記法ではこれまでにも、書式の整備や区分所有建物の登場、登記事務のコンピューター化などに伴い、その都度改正が加えられてきましたが、今回はその全文が改正され、いままでと全く異なる規定、概念なども生まれています。
主な改正点は次のとおりです。
①これまでの書面申請に加え、オンライン申請を導入②書面申請について出頭主義を廃止
③登記済証に代わる本人確認手段として、登記識別情報制度の導入④保証書の制度を廃止、事前通知制度を強化するとともに、資格者代理人による本人確認情報の提供制度を導入
⑤登記原因証明情報の提供⑥地図等を電磁的記録に記録可
⑦法文のすべてを現代語化今回の不動産登記法の改正の主な目的は、インターネット経由での登記申請を可能にするこにより、登記事務の簡素化・効率化と国民の利便性の向上を図るというものです。
